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Key to Markets

  • 継続調査中
ブランド概要・公式サイト

Key to Markets は、現行の FXVeritas 調査ファイルに記録された 2 の法人を通じて、Mauritius、United Kingdom で事業を行っています。

公式サイトの画面
このブローカーの公式サイト画面は未収録です。

公式サイトの画面

顧客保護

法人単位です。グループ一括の主張は使いません。

Key to Markets International Limited

分別管理
TOB 13.2:顧客資金は会社固有資金と分別され、倒産時には適用法に従い会社資産から除外される。資金は他顧客とプールされる(13.3(a))。プロ顧客は書面で権原移転に合意でき(13.9)、その後は一般債権者となる。
ゼロカット
TOB 7.15–7.16:取消された出金、または口座残高を超える損失はマイナス残高を生じ得て、顧客は超過分を直ちに支払わねばならない。NBP は付与されない。
投資者補償
TOB:顧客は EU/EEA の権限ある当局、FCA、その他 NCA が採用する投資家補償制度の対象ではない。
補償上限
記録なし
リテール / プロの差
13.9 の権原移転は、顧客がプロフェッショナル顧客に分類され、双方が書面で合意した場合にのみ利用できる。
破綻時の取扱い
リテール/その他の非権原移転資金:分別され、法令の範囲で会社資産から除外されると記載。プロの権原移転資金:一般債権者。

KEY TO MARKETS LIMITED

分別管理
不明
ゼロカット
不明
投資者補償
FCA/FSCS の会員資格は保存しない。英国会社は TOB の契約主体ではない。
補償上限
記録なし
リテール / プロの差
記録なし
破綻時の取扱い
記録なし

公式資料から分かったこと

確認日は各項目に表示しています。記載の法人・出典に限る調査で、グループ全体の調査完了ではありません。

業者記載の免許情報 ·

KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited

K2M LTD(キプロスHE449420)は代理・決済処理会社として開示。取引サービスのモーリシャス投資ディーラーとは役割が異なります。

根拠と対象範囲

番号は業者の開示です。今回の記録だけで当局の現状を独立確認したとは扱いません。

会社・法人の登録番号
169425
当局・登録制度
Mauritius FSC
記載されている金融業の許可番号
GB19024503
公式資料の照合ログ →

調査の変更履歴

実際に保存した調査の追加です。当局が免許を変更した日ではありません。以前の出典確認・取込記録は監査用に保全しています。

  1. · 調査記録を更新

    Key to Markets · 法人・根拠・適用範囲の調査結果を追加

調査履歴をすべて見る →